総務省は、生活支援臨時給付金に関する皆様からの問い合わせに対応するため、「生活支援臨時給付金コールセンター」を設置しました。
【コールセンターの概要】
○連 絡 先 03-5638-5855○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
生活支援臨時給付金(仮称)の概要 / よくある質問
生活支援臨時給付金(仮称)の概要
令和2年4月7日、「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援として、生活支援臨時給付金(仮称)が実施されることになり、総務省に生活支援臨時給付金実施本部を設置いたしました。この事業の概要は下記のとおり。
給付対象
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
・扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
・扶養親族等1人 15万円
・扶養親族等2人 20万円
・扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
給付額
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
・扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
・扶養親族等1人 15万円
・扶養親族等2人 20万円
・扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
給付額
1世帯あたり30万円
感染症の拡大を防ぐ観点からの給付金の申請と給付の方法
感染症の拡大を防ぐ観点からの給付金の申請と給付の方法
- 収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請
(申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続きを検討することとしている。また、申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討する。やむを得ず窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る) - 給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み