20R2.4.25  個人事業主資金繰り

資金繰り対策

業績が悪化している中小企業などを支援するため、融資や保証などの枠を、これまでの対策の1兆6000億円から45兆円程度に拡大します。

売り上げが減少した中小企業などを対象に日本政策金融公庫などが3月から実施している融資制度では、14兆円程度の融資枠を確保します。

売り上げが5%以上減少した中小企業やフリーランスを含む個人事業主を対象に、金利を一律0.9%引き下げ今後3年間は0%台の金利で融資を受けられます。

売り上げが15%以上減少するなどより厳しい経営状況の企業には、利子にあたる金額を国が補填し、信用力や担保にかかわらず実質的に無利子で借りられるようになっています。

利子が補填(ほてん)される融資の上限額は、中小企業が1億円、小規模事業者などが3000万円で、日本政策金融公庫などからすでに受けた融資についても実質無利子の融資への借り換えを可能にします。

民間の無利子融資

国が利子にあたる金額を補填することで、民間の金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けられるようにします。

中小・小規模事業者の場合は売り上げが15%以上、個人事業主の場合は売り上げが5%以上減った場合に、実質、無利子で3000万円を上限に融資を受けられます。

すでに民間の金融機関から受けた融資についても、上限までは無利子の融資への借り換えができます。政府系金融機関の窓口には申請が殺到して融資の実行に時間がかかるケースが出ていて、無利子の融資を受けられる金融機関が取引先の地方銀行や信用金庫などにも広がります。

中小企業 融資あっせん制度(東京23区)

新型コロナウイルスの感染拡大で経営が厳しくなっている中小企業を支援しようと、東京23区の各自治体は民間の金融機関から中小企業が資金を借り入れた場合、利子や信用保証料を補助する融資あっせん制度をもうけています。

豊島区…「小企業・小企業借換資金新型コロナウイルス感染症対策特例」
上限2000万円、利子と保証料を補助。
連絡先 としまビジネスサポートセンター(電話番号03ー5992-7022

税制措置

今回の緊急経済対策には、税制面での対策として、深刻な影響を受けている企業の負担を軽減する措置や、住宅ローン減税など景気を下支えするために導入された措置の延長などが盛り込まれました。

法人税や消費税の納税猶予

収入が大幅に減少した企業やフリーランスを含む個人事業主に対し、法人税や消費税、所得税などの国税の納付や、固定資産税など地方税の徴収を1年間猶予します。

対象となるのは、ことし2月以降の1か月以上にわたって、収入が、前の年の同じ時期に比べ、20%以上減少するなどした場合です。

通常、納税や徴収を猶予する場合は、原則として、担保の提供が必要で、延滞税や延滞金も課されますが、今回は、特例として、いずれも免除します。

猶予が認められれば、年金や健康保険などの社会保険料についても、同様に、支払いが猶予されます。

これらの納税や社会保険料の支払いの猶予で、26兆円程度の負担軽減が見込まれるとしています。

保証制度

各地の信用保証協会が中小企業の資金繰りを保証する制度では、保証の枠を増やすとともに、企業が支払う保証料率を減免します。こうした民間の金融機関による実質無利子の融資や保証などの枠として24兆円程度を確保します。

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