11月25日の議員協議会で、政務活動費の使途について無所属議員から発言がありました。宗教団体の年会費や神社崇敬会、政党都連の女性議員の会等、政務調査費取扱い指針に抵触する内容も含まれますので、今後しっかり議論確認していきます。
参考文献-抜粋 「政務調査費取扱い指針」
3 政務活動費として支出できない経費
2 政党・後援会活動と認められる経費 【例示】 ① 党費、所属政党の党大会等の参加経費 ② 所属政党及び後援会が開催する研修会・パーティー等の参加経費 ③ 政党・政治団体のニュース等の発行経費
4 私的活動と認められる経費 【例示】 ① 訴訟関連経費 ② 議員が個人的に参加している団体の会費や会合への参加費 ③ 日常的に使用する自動車・バイク等の購入等及び維持管理(公 租、車検、保険、修理、駐車場、燃料)に関する経費 ④ 個人的技能の習得に関する経費 ⑤ 個人の趣味等に関する経費 ⑥ 観光、レクリエーション、親睦会、宗教活動等に関する経費
5 議員個人及びその関係者の資産形成につながる経費 【例示】 ① 自己所有・家族所有の事務所の賃借料、改修経費等 ② 3親等以内の親族への賃金・給料・手当等の支給 ③ 不動産、高額備品の購入 ④ その他、議員個人等の資産形成につながるおそれのある支出