21R3.05.25 区議会で「たすき」について議論

【区選管、都選管ともに従わない共産党】
5/25、臨時議会。午前中の議員協議会で、辻議員から、公選法143条の文書図画の問題を取り上げました。
5 月 16 日、有楽町線要町駅頭での共産党の街頭演説会で、同党都議選候補が公職選挙法の禁止行為である「氏名入りたすき掛け」と「宣伝カーへの氏名入り垂れ幕(懸垂幕)の設置」をしているところを目撃し画像に収めました。
翌 17 日に豊島区選挙管理委員会に報告。そして昨日の豊島区議会臨時会の議員協議会でも取り上げ、同席していた選挙管理委員会事務局長から、今回の事案が公職選挙法の違法行為である事を改めて確認しました❗
さらに問題は、17 日に豊島区選挙管理委員会から都議候補の事務所に対して違反行為を指摘していたにもかかわらず、今日に至るまで、当該候補者の SNS に、たすき掛けし、懸垂幕を使用している街頭演説会の画像が掲載されたままになっており、このままでは豊島区議会が違法行為を容認していることになってしまうことです。
昨年 12 月 23 日には、東京都選挙管理委員会事務局長名で、「令和 3 年任期満了による東京都議会議員選挙に係る公職の候補者等の政治活動用ポスター等の取扱いについて」の依頼文書が各党に送付されいます。
この文書の尚書きに「現職を含む公職の候補者等又はその後援団体の政治活動用文書図画の掲示については、平常時においても別紙のとおり規制されておりますので、念のため申し添えます。」とあります。
その別紙には、例として「公職の候補者等の氏名等を記載した「たすき」の着用や、街頭演説の際に公職の候補者等の氏名等を記載した看板やのぼり等を掲示することなどはできません。」と記載されています。
この都選管からの依頼文書からも今回の事案は、公職選挙法上の禁止行為であることが明らです。
しかし、こうした豊島区選挙管理委員会の指摘や東京都選挙管理委員会の通達があるにもかかわらず、共産党は、今回の事案における違法行為を認めようとはしませんでした。
東京都議会議員選挙の告示までちょうど1カ月。今年は衆議院議員選挙も予定されています。
当たり前のことですが、公職選挙法の下で、公正・公平な選挙が行われるよう、引き続き訴えてまいります‼️
アウトドアの画像のようです

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