20R2.5.01 持続化給付金申請開始

個人事業者フリーランス等のみなさま及び中小企業の皆様で月間事業収入が、前年同月比50%以下となった場合、個人フリーランスは、100万円を超えない範囲で、企業は200万円の給付金です。https://www.jizokuka-kyufu.jp/

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

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