24R6.12.03 犯罪被害者等支援について

犯罪に巻き込まれた被害者やその家族等は、直接的な被害による苦しみだけでは
なく、その後の心身の健康障害や経済的な問題、周囲からの偏見等による2次被害
にも苦しめられている。
こうした犯罪被害者等の置かれている状況に理解を深め、安心して日常生活が営
めるよう、犯罪被害者等に寄り添った支援を提供するものとする。

★犯罪被害者等支援窓口の開設について
一番身近な自治体として犯罪被害者等に寄り添い、東京都や関連団体と連携し、
個々の置かれた状況に応じた切れ目のない重層的な福祉支援を実施する。

(1)開設場所
福祉部福祉総務課
(2)開設予定日
令和7年4月1日
3.条例制定に向けて
(1)検討状況
条例制定にあたり、犯罪被害者等支援に関する区の基本理念を定め、区の責務、
区民等の役割などを明らかにし、犯罪被害者等の支援の基本を定めるため、東京
都や警察等関係機関のほか、被害者支援団体、当事者等にヒアリングを行うとと
もに、先行自治体と意見交換を踏まえ検討してきた。
(2)今後の予定
これまでの検討事項を踏まえ、犯罪被害者等の意見を幅広く条例に反映できる
よう、関係機関、支援団体、当事者等による合同意見交換会を開催し、令和7年
第2回定例会上程に向け、更なる検討を進める。

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