こんなときは どんな支援が?
新型コロナウイルスの影響で、収入が大きく減ったり、仕事を失ったりした場合に、どんな支援策があるのか、どこでどんな手続きを行えば支援を受けられるのかをまとめています。事業者に向けた助成金や補助金に関する情報もまとめています。
収入が大きく減った
一律10万円給付へ 制度設計の調整急ぐ
新型コロナウイルスの感染拡大で、政府は、収入が減少した世帯への30万円の現金給付に代わり、一律で1人あたり10万円の給付を行うことになり、具体的な制度設計について調整を急ぐことにしています。
10万円の一律給付には単純計算でおよそ12兆円かかることになり、赤字国債を追加で発行するなどの対応が必要になります。
政府は、早期の給付開始に向けて、申請や給付の方法など、具体的な制度設計について調整を急ぐことにしています。
(2020年4月17日時点)
持続化給付金(仮称)
フリーランスを含む個人事業主などが、外出の自粛や需要の落ち込みの影響を受け、売り上げが大きく落ち込んでしまった時には、「持続化給付金」(仮称)があります。
【返済の必要はありません】
この制度では、返済の必要がない給付金を受け取ることができます。ことし1月から12月までのいずれかの月に、売り上げが去年の同じ月に比べて半分以上減少していることが条件です。
支給額は売り上げの減少に応じた算出方法で決まります。
【個人事業主は最大100万円】
フリーランスを含む個人事業主の場合は、上限は100万円です。
法人の中小企業や小規模事業者の場合は、上限は200万円です。
窓口が混雑するのを避けるため、原則としてネットを通じて申請してもらう方向で調整していて、国は5月の大型連休明けの給付開始を目指しています。
問い合わせ先は中小企業金融・給付金相談窓口です。
電話番号 0570-783183(平日・休日 午前9時~午後5時)
傷病手当金
企業などで働く人が新型コロナウイルスに感染し、療養のため仕事を休み、収入が得られなくなった場合には「傷病手当金」を受け取れます。
【4日間以上仕事を休んだときに】
「傷病手当金」は、けがや病気で4日間以上仕事を休み、その間の収入が無くなったり十分な収入が得られなくなったりした場合に公的医療保険から受け取れる手当てです。
新型コロナウイルスに感染した場合ももちろん対象となりますが、検査で確認されていなくても感染が疑われる症状があるために自宅で療養したという場合も受け取れます。
【支給の対象は】
厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を受けた措置として、医療機関を受診できず医師の意見書がない場合でも療養のために働けなかったことを証明する事業主の書類があれば、支給の対象として扱うことにしています。
ただし、職場でほかの人が感染したために休業した場合は対象とはなりません。濃厚接触者になった場合も、療養が必要な状態にならなければ対象となりません。
申請は通常、勤務先を通じて行います。制度や手続きについての詳細は、勤務先や加入している公的健康保険に問い合わせて下さい。どの公的健康保険に加入しているかはみなさんが持っている保険証に記されています。
生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたりして生活費に困った時には、生活資金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」があります。
【状況によって支援額が変わります】
この制度は「休業」と「失業」で個人が支援を受けられる資金の額が変わります。
- 「休業」などで収入が減少し一時的な資金が必要な人は最大で10万円を、このうち学校の臨時休校などの影響を受けた場合は最大20万円を、それぞれ借りられます。
- 「失業」などで生活の立て直しが必要な人は、単身なら月に最大15万円を、2人以上の世帯なら月に最大20万円を、それぞれ原則3か月間、無利子で借りられます。
【所得に関係なく利用できます】
「生活福祉資金貸付制度」は、生活保護の給付を受ける状況になる前に、国が低い利息で当座の生活費を貸し付け、再就職などに役立ててもらうためのもので、「第2のセーフティーネット」とも呼ばれています。
今回、新型コロナウイルスの影響で対象が拡大され、利用する場合には、所得に関係なく利用できるほか、返済までの期間が延長されました。
また、所得の減少が続き、住民税が非課税となる状況となった世帯については返済を免除するとしています。詳しくは最寄りの社会福祉協議会にお問い合わせください。
無利子・無担保の融資
フリーランスを含む個人事業主などが、外出の自粛や需要の落ち込みの影響を受け、収入が大きく落ち込んでしまった時には、「無利子・無担保の融資」があります。
【利子なし 担保なしでお金を借りられます】
新型コロナウイルス感染症特別貸付などの融資制度と特別利子補給制度をあわせて、実質的に無利子・無担保で融資を受けることができます。
【上限は3000万円】
中小企業などの資金繰りを支援するための制度で、フリーランスを含む個人事業主も対象となっていて、上限は3000万円となります。
日本政策金融公庫などに加えて、今年度の補正予算成立後は地方公共団体の制度融資を活用する形で、民間金融機関からでも実質的に無利子無担保の融資を受けることが可能になります。
問い合わせ先は、次の通りです。
中小企業金融・給付金相談窓口
03-3501-1544
日本政策金融公庫
平日 0120-154-505
土日祝 0120-112-476
沖縄振興開発金融公庫
平日 098-941-1785
土日祝 098-941-1795
公共料金の支払いは先延ばしが可能
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で公共料金の支払いが難しくなった場合、支払いを先延ばしすることもできます。いずれも、申し出が必要です。
【電気・ガス料金 1か月延長】
大手電力会社と大手ガス会社は、料金の支払い期限を1か月延長する対応をとっています。
また、料金の支払いが遅れた場合にただちに電気やガスが停められることがないよう、政府は柔軟な対応を電気事業者に要請しています。詳しくは、契約している電力会社やガス会社にご確認ください。
【電話料金 5月末まで延長】
NTT、KDDI、ソフトバンクの通信大手3社は、2月末以降の支払いとなっている携帯電話や固定電話の料金について、5月末まで支払い期限を延長しています。
いずれも対象となるのは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が大きく減った人や、感染が確認されるなどして外出が難しく通常の支払いの手続きができない人などです。
各社は、今後の状況を見てさらに期限を延長する可能性もあるとしています。詳しくは契約している通信事業者にご相談ください。
【水道・下水道料金自治体に確認を】
水道・下水道の料金については、各自治体によって対応が異なります。
東京都や横浜市では、最長4か月支払いを延長でき、その後についても、相談に応じるということです。
お住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。
【NHK受信料 お近くの窓口にご相談ください】
NHKでは、受信料のお支払いに関するご相談をお受けする窓口を新たに開設しています。期日までに受信料をお支払いいただくことが難しい場合などには、お近くの放送局の窓口や営業センターまでご相談ください。
NHKの窓口一覧
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/menjo/window.html
納税の猶予や減免
政府の緊急経済対策では税制面の対策も盛り込まれ、納税の猶予や減免なども受けられる場合があります。
【納税の猶予】
収入が大きく減ったフリーランスを含む個人事業主は、所得税や消費税などの国税の納付や、固定資産税など地方税の徴収が「1年間 猶予」されます。
対象となるのは、ことし2月以降の1か月以上にわたって、収入が、前の年の同じ時期に比べ、20%以上減少するなどした場合です。
通常、納税や徴収を猶予する場合は、原則として、担保の提供が必要で、延滞税や延滞金も課されますが、今回は、特例として、いずれも免除されます。
猶予が認められれば、年金や健康保険などの社会保険料についても、同様に、支払いが猶予されます。
【固定資産税の減免】
売り上げの減少が続く個人事業主は、設備や建物にかかる固定資産税や都市計画税が、来年度(令和3年度)の1年分に限って「減免」されます。
ことし2月から10月までのうち、3か月間の売上高の減少幅が、前の年の同じ時期に比べ30%以上50%未満の場合は「半額」、50%以上減少している場合は「全額」が、それぞれ「免除」されます。
休業手当
会社の都合で休業することになった労働者は、正規、非正規を問わず、「休業手当」を受け取ることができます。
労働基準法では、会社の都合で労働者を休業させた場合、会社は、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払わなければならないとされていて、厚生労働省は、平均賃金の全額を支払うことが望ましいとしています。
新型コロナウイルスの影響で休業させられた場合は、会社の都合での休業にあたるのか? 厚生労働省は、在宅勤務の検討など休業を避けるための努力を尽くしていないケースでは会社の都合とされ、会社側に「休業手当」の支払い義務が生じることがあるとしています。
会社が発熱などの症状がある労働者を一律に休ませる措置をとっている場合なども、会社の判断で休業させたとして支払い義務が生じるということです。
また、緊急事態宣言が出ている地域で都道府県知事の要請を受けたために、労働者を休業させる場合でも支払い義務が生じるケースがあるとして、労働局や労働基準監督署に相談してほしいとしています。
ただし、厚生労働省は、「休業手当」の支払い義務が生じるかどうかに関係なく、労使がよく話し合って労働者の不利益を避けるように努力することが大切だとしています。
「休業手当」が受け取れるかについてはそれぞれの勤務先にご確認ください。
飲食店のテイクアウトで「期限付酒類小売業免許」
収入が減った人の中には、飲食店を営む方もいる方もいると思います。店内で飲食する人が減る中、テイクアウトのサービスを始めたものの、酒を販売する免許のない店を支援するため、国税庁は期限付きの酒の小売業免許を新たに設けました。
【6か月限定で酒販売の免許】
新たに設けられた「期限付酒類小売業免許」の対象となる店は、新型コロナウイルスの影響を受け酒の販売で資金を確保する必要がある飲食店で、営業時間などについて自治体の要請に従うことが条件です。
この免許があれば在庫で抱える酒や従来の取引先から仕入れる酒をテイクアウトで販売したり近隣に宅配したりできます。
免許の期間は6か月で、申請の期限は6月30日までとなっています。
【できるだけ速やかに審査】
審査に必要な書類は、申請書、店の見取り図と地図、住民票や法人登記のコピーなどで、国税庁はその他の書類は免許の発行後に受け付けるなど、速やかな免許の発行に努めたいとしています。
申請の受け付けは飲食店が所在する地域を管轄する税務署です。詳しくは、税務署にお問い合わせください。
仕事を失った
一律10万円給付へ 制度設計の調整急ぐ
新型コロナウイルスの感染拡大で、政府は、収入が減少した世帯への30万円の現金給付に代わり、一律で1人あたり10万円の給付を行うことになり、具体的な制度設計について調整を急ぐことにしています。
10万円の一律給付には単純計算でおよそ12兆円かかることになり、赤字国債を追加で発行するなどの対応が必要になります。
政府は、早期の給付開始に向けて、申請や給付の方法など、具体的な制度設計について調整を急ぐことにしています。
(2020年4月17日時点)
生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたりして生活費に困った時には、生活資金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」があります。
【状況によって支援額が変わります】
この制度は「休業」と「失業」で個人が支援を受けられる資金の額が変わります。
- 「休業」などで収入が減少し一時的な資金が必要な人は最大で10万円を、このうち学校の臨時休校などの影響を受けた場合は最大20万円を、それぞれ借りられます。
- 「失業」などで生活の立て直しが必要な人は、単身なら月に最大15万円を、2人以上の世帯なら月に最大20万円を、それぞれ原則3か月間、無利子で借りられます。
【所得に関係なく利用できます】
「生活福祉資金貸付制度」は、生活保護の給付を受ける状況になる前に、国が低い利息で当座の生活費を貸し付け、再就職などに役立ててもらうためのもので、「第2のセーフティーネット」とも呼ばれています。
今回、新型コロナウイルスの影響で対象が拡大され、利用する場合には、所得に関係なく利用できるほか、返済までの期間が延長されました。
また、所得の減少が続き、住民税が非課税となる状況となった世帯については返済を免除するとしています。詳しくは最寄りの社会福祉協議会にお問い合わせください。
公共料金の支払いは先延ばしが可能
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で公共料金の支払いが難しくなった場合、支払いを先延ばしすることもできます。いずれも、申し出が必要です。
【電気・ガス料金 1か月延長】
大手電力会社と大手ガス会社は、料金の支払い期限を1か月延長する対応をとっています。
また、料金の支払いが遅れた場合にただちに電気やガスが停められることがないよう、政府は柔軟な対応を電気事業者に要請しています。詳しくは、契約している電力会社やガス会社にご確認ください。
【電話料金 5月末まで延長】
NTT、KDDI、ソフトバンクの通信大手3社は、2月末以降の支払いとなっている携帯電話や固定電話の料金について、5月末まで支払い期限を延長しています。
いずれも対象となるのは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が大きく減った人や、感染が確認されるなどして外出が難しく通常の支払いの手続きができない人などです。
各社は、今後の状況を見てさらに期限を延長する可能性もあるとしています。詳しくは契約している通信事業者にご相談ください。
【水道・下水道料金自治体に確認を】
水道・下水道の料金については、各自治体によって対応が異なります。
東京都や横浜市では、最長4か月支払いを延長でき、その後についても、相談に応じるということです。
お住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。
【NHK受信料 お近くの窓口にご相談ください】
NHKでは、受信料のお支払いに関するご相談をお受けする窓口を新たに開設しています。期日までに受信料をお支払いいただくことが難しい場合などには、お近くの放送局の窓口や営業センターまでご相談ください。
NHKの窓口一覧
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/menjo/window.html
子どもが休校で働けない
学校等休業助成金・支援金
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時休校で、仕事を休まざるを得なくなった保護者ために、休みの間の給与を助成金や支援金で支える制度があります。
【雇用されている人は】
小学校や幼稚園、保育所などの臨時休校で子どもの面倒を見るために仕事を休まざるを得なくなった保護者が、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得した場合、日額8330円を上限に勤務先の会社を助成する厚生労働省の制度があります。
制度を利用するには保護者が会社に申し出て、会社側から申請書を出すことになっています。
【個人事業主の人は】
また、フリーランスで働く保護者には、一定の条件を満たした場合、日額4100円の支援金を受けられる制度があります。
この制度の申請は保護者自身が行うことになっていて、申請書は厚生労働省のホームページから印刷できます。
どちらの制度でも、申請書の提出先は「学校等休業助成金・支援金受付センター」で、配達記録の残る郵送方法で休業日数などを記した必要書類とともに提出します。
申請期間はいずれもことし6月末までとなっています。
制度について詳しく確認したい方は土日・祝日を含めて毎日午前9時から午後9時まで、「学校等休業助成金・支援金相談コールセンター」で受け付けています。
学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
0120-60-3999
家賃が払えない
住居確保給付金
休業や失業などで収入が減り、家賃が払えない人には、国や自治体が家賃を支給する「住居確保給付金」という制度があります。
【休業による収入減少も対象に】
これまで離職や廃業で仕事を失ってから2年以内の人が対象でしたが、新型コロナウウイルスの感染拡大を受けて、休業などで収入が減った人も受け取れるようになり、4月20日から受け付けが始まります。
世帯の生計を支えていたものの仕事を失ったり収入が減ったりした人が対象で、給付を受け取れる期間は、原則3か月間、最長で9か月間です。
世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられていて、地域によって異なります。
例えば東京23区では
- 2人世帯の場合、月収19万4000円、預貯金78万円以下という基準が設けられていて、毎月6万4000円を上限に支給されます。
- 単身世帯の場合、月収13万7700円、預貯金50万4000円以下という基準が設けられていて、毎月5万3700円を上限に支給されます。
失業や離職した人などは、「ハローワークを通じて求人の申し込みをしている」ことなどが条件となります。
申請には、次の書類や資料が必要です。
- 運転免許証などの本人確認ができる書類
- 失業中であることを証明する書類
- 世帯収入や預貯金が確認できる資料など
【必要書類は「自立相談支援機関」に確認を】
ただ、自治体によって必要な書類や資料が異なり、全国およそ1300か所に設置されている「自立相談支援機関」などに事前に確認する必要があります。最寄りの「自立相談支援機関」は、厚生労働省や都道府県のホームページで確認できます。
親の収入が激減し学費や仕送りが不安
修学支援新制度
新型コロナウイルスの感染拡大により、家計が急変した学生や短大生、それに、高等専門学校などに通う学生には、授業料の減免や、給付型の奨学金が支給される「修学支援新制度」があります。
【申請に必要なものは】
家計を支える父母などが、新型コロナウイルスの影響で失職したり、収入が減ったりした場合を想定していて、災害時のり災証明書の代わりに、国や自治体が実施する公的支援の受給証明書などが必要です。
【申請はいつでも可能】
申請はいつでも可能で、申し込みの案内を学校で受け取り、必要な書類をそろえて提出します。
奨学金は、インターネットで申し込むということで、認定されれば、速やかに支給されるということです。
このほか、貸与型の奨学金もあります。
問い合わせは各学校の奨学金窓口のほか、日本学生支援機構の奨学金相談センターで平日の午前9時から午後8時まで受け付けています。
日本学生支援機構 奨学金相談センター
0570-666-301
新型コロナウイルスに感染した
傷病手当金
企業などで働く人が新型コロナウイルスに感染し、療養のため仕事を休み、収入が得られなくなった場合には「傷病手当金」を受け取れます。
【4日間以上仕事を休んだときに】
「傷病手当金」は、けがや病気で4日間以上仕事を休み、その間の収入が無くなったり十分な収入が得られなくなったりした場合に公的医療保険から受け取れる手当てです。
新型コロナウイルスに感染した場合ももちろん対象となりますが、検査で確認されていなくても感染が疑われる症状があるために自宅で療養したという場合も受け取れます。
【支給の対象は】
厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を受けた措置として、医療機関を受診できず医師の意見書がない場合でも療養のために働けなかったことを証明する事業主の書類があれば、支給の対象として扱うことにしています。
ただし、職場でほかの人が感染したために休業した場合は対象とはなりません。濃厚接触者になった場合も、療養が必要な状態にならなければ対象となりません。
申請は通常、勤務先を通じて行います。制度や手続きについての詳細は、勤務先や加入している公的健康保険に問い合わせて下さい。どの公的健康保険に加入しているかはみなさんが持っている保険証に記されています。