25R7予特  3月 6日 区民・福祉費 ②島村議員

住宅セーフティネット・住宅確保要配慮者対策

○島村高彦委員  ありがとうございます。区長自ら発信していただければ、区民も大きな気づきになるかと思います。

それでは、続けまして、長年やっております住宅確保要配慮者対策についてお尋ねいたします。

これについては、福祉部と、それから住宅部局に分かれるんですが、極力福祉部に関係することについてお尋ねをしたいと思います。

住宅セーフティネット法が改正されまして、いよいよ今年の10月から制度が居住サポート住宅の制度がスタートするというところで、どういうふうに運用して、要配慮者の支援につなげていくのかというところがメインでございます。その中で、福祉部門ということで、ちょっと個別にお伺いしますが、保証人の問題ですね。今まで一般質問で、なかなか必要な保証人ですね、家賃債務、それから身元保証、また緊急連絡先、こういった人が一気にそろえられずに、なかなか入居ができないという問題について、普通の不動産店でもできるような効果的な保証制度というものを要望してまいりました。

それで、この昨年の答弁で、福祉部長の答弁でございます。令和6年6月に高齢者等終身サポート事業者ガイドラインを策定し、適切な契約や履行確認を行うための国のモデル事業が始まったという御答弁がございます。これは令和7年度創設予定の認定家賃債務保証業者制度のことを言っているんでしょうか。

○今井高齢者福祉課長  委員おっしゃっている身元保証のその事業とは別のものでございます。

○島村高彦委員  これは福祉部局に関わる制度ですか、御説明お願いします。

○今井高齢者福祉課長  国の現在モデル事業で実施しておりますものは、どちらかといいますと、権利擁護といいますか、身寄りのない高齢者の生活全体を支えるための事業として、国が現在モデル事業を実施しているものでございます。その中で、身元保証ですとか、死後の事務なども含めたパッケージでの事業ですとか、あと、そういった民間事業者の履行確認を確実にするような形でのモデル事業などを実施している自治体がございます。

○島村高彦委員  モデル事業というところで、実際、今後の運用についてはどうなるかというところなんですけれども、本区としてはこの制度をどのように生かそうというふうにお考えなのか、ちょっとお聞かせください。

○今井高齢者福祉課長  身元保証のこういった課題につきましては、現在社会福祉協議会が新しい「はれやか」という事業を開始はいたしましたけれども、社会福祉協議会だけで全てのニーズに応えられるものとは考えてございません。そのためには、やはり民間事業者のこういったサービスも活用するべきだとは思いますが、現在、なかなかこれまでガイドラインがなかったということで、中には消費者被害につながるような事例もあったということを把握してございます。安心して活用ができる事業者をどのように見極めていくかというところに関して、今回のモデル事業の状況なども踏まえて研究を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○島村高彦委員  分かりました。

それで、今お話の出た社会福祉協議会の備えてあんしん支援事業「はれやか」ですね、これ一般質問の答弁にもございまして、緊急連絡先や入退院のときの支援、それから死亡時の葬儀、納骨、家財処分まで手配してくださるという、この家主が聞いたら非常に安心できる事業なんですね。こんなすごい事業を既に手がけているというところで、現状の利用件数というのはどのくらいなんでしょうか。

○今井高齢者福祉課長  社会福祉協議会のほうに確認いたしましたところ、相談としては延べ100件ほど、実人数でいくと40名ほどの方からお問合せや御相談が入っているというふうに伺っております。ただ、やはり利用に関して、実際どのように葬儀をやっていくのか、残った遺産は誰に相続していくのかなど、公正証書遺言残すとか、そういったトラブル回避の手続もしながら丁寧に対応しているようで、実際まだ契約に至った事例はないというふうに伺っておりますが、そこに向けて、複数の方が御相談を継続的にしているというふうに伺っております。

○島村高彦委員  それで、その相談があった、40名の方というのは、家主さんですか、どういう方があったのか、また、どこでこの事業を知ったのかというのを知りたいんですけど。

○今井高齢者福祉課長  そうですね、御相談になっているのは、高齢者の方御本人というふうに把握をしてございます。対象が、やはり単身の方ですとか、あとお子さんやお孫さんといった身寄りの支援をしてくださる方がいらっしゃらない方というふうに限定をされております。

また、この事業につきましては、開始時に区政連絡会などで社会福祉協議会のほうも事業周知してございますし、高齢者総合相談センター等関係機関からの紹介ということもあるかと思います。

○島村高彦委員  一番知っていただきたいのは、本人もそうですけど、本人以上に不動産事業者と、あと家主さんですね、この人たちが知らないと意味ないと思うんですね。御本人が言っても、相手が肝腎の受け入れる相手が知らなければ、何の価値もないと思うんですが、これを不動産、町なかの不動産店や小さなアパートを経営している家主さんに知らせるべきだと思うんですが、それはどういうふうにお考えになっているのかお聞かせください。

○今井高齢者福祉課長  現在ですね、居住支援協議会を通じて、居住支援の団体ですとか、家主さんの団体などと、今、こちらの事業も含めてですけれども、高齢者福祉課でやっている見守りですとかそういった事業の周知を進めているところでございます。今後も引き続き、そういった形で事業の周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

○島村高彦委員  いつも居住支援協議会というふうに出るんですが、過去の答弁でも、なかなか家主さんが居住支援協議会を知らないというようなお話もありまして、この居住支援協議会が具体的に一般の不動産屋さんや家主さんにどういうふうにして知らせているのかというのがずっと長い年月見えないんですね。だから、これはもう都市整備部のほうに入っちゃうのかな。じゃあ、やめましょう。

次に、この事業、本当にいい事業なんですけれども、利用要件を見ますと、ちょっと不安だなと思ったのが幾つかありまして、例えばこれ対象者は、単身世帯というのが対象になっているんですね、しかも、お子さんやお孫さんがいない人。御夫婦の高齢世帯というのもあるかと思うんですね、御夫婦の高齢世帯もかなり住宅確保要配慮者に含まれますよね。また、お子さんや子どもさんがいるんだけど、身近にはいない単身高齢者もいる中で、この要件というのは、もうこれでいくしかないんでしょうかね、もっと広げられないんでしょうか。

○今井高齢者福祉課長  社会福祉協議会が今実施している事業でございますので、社会福祉協議会の考え方というのもあるかと思います。まず一旦、この事業でこういった形で始めて、まだ支援もこれからというところでございますので、今後どうしていくのかというところについては、一緒に考える機会が持てればというふうに考えてございます。

○島村高彦委員  ぜひ、本当の意味で利用できる、利用しやすい事業にしていただければと思います。

それ以外にも、借金がある人は駄目だよとか、さらに公正証書遺言で遺言執行者を定めることができる方、預託金を一括で納めることができる方、預託金といったら、このよく分かんなかったんですけど、葬儀が35万円、それ以外に、依頼内容に応じた必要額と。減額制度はあるようなんですが、それなりの金額かなという感じがしまして、この預託金を一括で納めることができる方っていったときに、利用者がぐぐっと狭まってしまうのかななんて思ったりしたんですが、この借金も、結構ちっちゃな借金抱えている高齢者なんかもいらっしゃいます。また、遺言執行者を定めるって、よく高齢の方がどういうふうにやるんだろうというような疑問も持ったんですが、こういったことはどんなふうになってくるんでしょうか。

○今井高齢者福祉課長  実際に御相談の様子を伺っておりますと、その公正証書遺言を作るまで、またどうやってその遺言執行者を定めるのか、そういったことも含めて御相談の中で対応しているというふうに伺っております。そのため、契約までにある程度の期間を要しているというふうな状況だというふうに伺ってございます。

○島村高彦委員  その人に応じて対応してくださるというところで、今後の内容の見直しも含めて、ぜひお願いをしたいと思います。

それと、戻りますけれども、やはりこの制度が家主さんに知られて、こういう制度はあるんだったら安心して貸せるなと思っていただけるような対応をよろしくお願いをいたします。