20R2.07.14   家賃支援給付金申請開始

【家賃支援給付金申請開始】

新型コロナにより売り上げが昨年同月50%減、3カ月で30%減となった事業所、個人事業主の事務所代、駐車場代を支援する制度です。
作業場の家賃と駐車場、借家の自宅も一部事務所として使っている場合の事務所部分も対象になるか、ならないか?持続化給付金は4月の売上げ50%減で申請したが、今回の家賃支援は令和2年5月からとの事で注意が必要。今年のある一月が50%減だけでなく三ヶ月平均が30%減であれば可能との事詳細はお問い合わせください。コールセンター0120-653-930
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
各種給付金申請についてはオンラインが原則です、豊島区は行政書士豊島支部のご協力により、高齢者等インターネット慣れてない方の申請代行を紹介できるのでありがたいです。
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