20R2.5.17 コロナ禍の中、収入が減り家賃が払えない、生活費が無い場合

住居確保給付金のお知らせ

事業の目的

本事業は、常用就職を目指した就職活動を行うことを前提に、離職・廃業から2年以内の方または休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方(要件緩和)を対象に、住居確保給付金を支給することにより、住宅確保に向けた支援を行うことを目的としています。

〇 令和2年4月20日より対象者の要件が「休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方」にも拡がりました。

〇 令和2年4月30日より公共職業安定所への求職の申込みが「不要」となりました。
ただし、雇用保険の利用確認及び雇用施策の利用状況の確認に係る書類提出は必要です。

対象者について

本給付金の申請日から離職した日又は事業を廃止した日から起算して2年を経過していないものであること。
または、休業等により収入が減収し、離職等と同程度の状況にある方(要件緩和)

手続きやお問い合わせについて

現在、新型コロナ感染症の感染予防のため外出自粛をお願いしている期間であることから、制度のお問い合わせは電話にて、
書類の提出等は郵送にて行っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

【くらし・しごと相談支援センター】 平日(土日、祝祭日、年末年始の休日を除く)午前9時~午後4時
(電話)03-4566-2454
(提出・郵送先)〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階

要件について

上記でお示しした対象者であることを前提に、下記の①~⑦のいずれにも該当する方で、現居住地が豊島区である方を支給対象者といたします。

① 離職前に主たる生計維持者であった方。
(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
② 離職等により住宅を喪失している方又は賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方。
③ 申請者及び申請者と生計を一とする同居している親族の月収の合計が以下の収入基準である方。
例)単身世帯:8.4万円に家賃額(53,700円が上限)を加算した額以下
2人世帯:13万円に家賃額(64,000円が上限)を加算した額以下
3人世帯:17.2万円に家賃額(69,800円が上限)を加算した額以下
※ 上記以外の世帯の場合の収入基準については、お問い合わせください。
④ 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方。
単身世帯:50.4万円 2人世帯:78万円 3人世帯以上:100万円
⑤ 雇用施策による給付等及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付又は貸付を、申請や及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと。
⑥ 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

詳細はhttps://www.city.toshima.lg.jp/164/jiritsu/2004171137.html

生活福祉資金貸付制度

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で 生活資金のことでお悩みの皆さんへ
電話でのお問い合わせ及び来所によるご相談の受付は午前9時~午後4時(土・日・祝日を除く)となります

1 生活福祉資金貸付制度における支援について

社会福祉協議会では、低所得世帯に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う『生活福祉資金貸付制度』を実施しています。

本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施いたします。

特例貸付の具体的な内容や必要書類等はこちらをご覧ください。来所される前に、必ずご確認をお願いいたします。

不明な点がある場合は、事前に下記連絡先までお問合せください。

【電話でのお問い合わせ及び来所によるご相談の受付日時】

月~金曜日 午前9時~午後4時(土・日・祝日は除く)

【受付窓口】

社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会 特例貸付担当
(豊島区東池袋1-39-2 豊島区役所東池袋分庁舎4階)

連絡先:03-6388-5017

※現在、窓口が大変混みあっております。ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
尚、予約は承っておりませんので、窓口受付順にご案内いたします。

【ご来所される皆さまへのお願い】
  • 来所前に検温をお願いします。37.5℃以上の発熱がある方や咳、下痢等、体調の悪い方は、ご来所になる前に必ずご連絡ください。
  • ご世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、または、罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合につきましても、ご来所になる前に必ずご連絡ください。
  • 可能な限りマスクの着用をお願いします。
  • 当会には駐車場のご用意はございませんので、お車での来所はご遠慮ください
郵送による申請受付を始めました(令和2年4月20日)

郵送による申請をご希望の方はこちらをご確認いただき、まずはお電話にてご相談ください。

申請書類のダウンロードはこちら(東京都社会福祉協議会ホームページ)をご覧ください。

4月30日から、緊急小口資金については労働金庫連合会「緊急小口資金受付担当」においても郵送申請の受付を行っています。
*ただし、未成年の方は豊島区民社会福祉協議会にお申し込みください。

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