令和 7年予特 区民・福祉費  3月 6日島村議員

住宅確保要配慮者対策・転居費用の補助、不動産事業者の協力

○島村高彦委員  ありがとうございます。区長自ら発信していただければ、区民も大きな気づきになるかと思います。

それでは、続けまして、長年やっております住宅確保要配慮者対策についてお尋ねいたします。

これについては、福祉部と、それから住宅部局に分かれるんですが、極力福祉部に関係することについてお尋ねをしたいと思います。

住宅セーフティネット法が改正されまして、いよいよ今年の10月から制度が居住サポート住宅の制度がスタートするというところで、どういうふうに運用して、要配慮者の支援につなげていくのかというところがメインでございます。その中で、福祉部門ということで、ちょっと個別にお伺いしますが、保証人の問題ですね。今まで一般質問で、なかなか必要な保証人ですね、家賃債務、それから身元保証、また緊急連絡先、こういった人が一気にそろえられずに、なかなか入居ができないという問題について、普通の不動産店でもできるような効果的な保証制度というものを要望してまいりました。

それで、この昨年の答弁で、福祉部長の答弁でございます。令和6年6月に高齢者等終身サポート事業者ガイドラインを策定し、適切な契約や履行確認を行うための国のモデル事業が始まったという御答弁がございます。これは令和7年度創設予定の認定家賃債務保証業者制度のことを言っているんでしょうか。

○今井高齢者福祉課長  委員おっしゃっている身元保証のその事業とは別のものでございます。

○島村高彦委員  これは福祉部局に関わる制度ですか、御説明お願いします。

○今井高齢者福祉課長  国の現在モデル事業で実施しておりますものは、どちらかといいますと、権利擁護といいますか、身寄りのない高齢者の生活全体を支えるための事業として、国が現在モデル事業を実施しているものでございます。その中で、身元保証ですとか、死後の事務なども含めたパッケージでの事業ですとか、あと、そういった民間事業者の履行確認を確実にするような形でのモデル事業などを実施している自治体がございます。

○島村高彦委員  モデル事業というところで、実際、今後の運用についてはどうなるかというところなんですけれども、本区としてはこの制度をどのように生かそうというふうにお考えなのか、ちょっとお聞かせください。

○今井高齢者福祉課長  身元保証のこういった課題につきましては、現在社会福祉協議会が新しい「はれやか」という事業を開始はいたしましたけれども、社会福祉協議会だけで全てのニーズに応えられるものとは考えてございません。そのためには、やはり民間事業者のこういったサービスも活用するべきだとは思いますが、現在、なかなかこれまでガイドラインがなかったということで、中には消費者被害につながるような事例もあったということを把握してございます。安心して活用ができる事業者をどのように見極めていくかというところに関して、今回のモデル事業の状況なども踏まえて研究を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○島村高彦委員  分かりました。

それで、今お話の出た社会福祉協議会の備えてあんしん支援事業「はれやか」ですね、これ一般質問の答弁にもございまして、緊急連絡先や入退院のときの支援、それから死亡時の葬儀、納骨、家財処分まで手配してくださるという、この家主が聞いたら非常に安心できる事業なんですね。こんなすごい事業を既に手がけているというところで、現状の利用件数というのはどのくらいなんでしょうか。

○今井高齢者福祉課長  社会福祉協議会のほうに確認いたしましたところ、相談としては延べ100件ほど、実人数でいくと40名ほどの方からお問合せや御相談が入っているというふうに伺っております。ただ、やはり利用に関して、実際どのように葬儀をやっていくのか、残った遺産は誰に相続していくのかなど、公正証書遺言残すとか、そういったトラブル回避の手続もしながら丁寧に対応しているようで、実際まだ契約に至った事例はないというふうに伺っておりますが、そこに向けて、複数の方が御相談を継続的にしているというふうに伺っております。

○島村高彦委員  それで、その相談があった、40名の方というのは、家主さんですか、どういう方があったのか、また、どこでこの事業を知ったのかというのを知りたいんですけど。

○今井高齢者福祉課長  そうですね、御相談になっているのは、高齢者の方御本人というふうに把握をしてございます。対象が、やはり単身の方ですとか、あとお子さんやお孫さんといった身寄りの支援をしてくださる方がいらっしゃらない方というふうに限定をされております。

また、この事業につきましては、開始時に区政連絡会などで社会福祉協議会のほうも事業周知してございますし、高齢者総合相談センター等関係機関からの紹介ということもあるかと思います。

○島村高彦委員  一番知っていただきたいのは、本人もそうですけど、本人以上に不動産事業者と、あと家主さんですね、この人たちが知らないと意味ないと思うんですね。御本人が言っても、相手が肝腎の受け入れる相手が知らなければ、何の価値もないと思うんですが、これを不動産、町なかの不動産店や小さなアパートを経営している家主さんに知らせるべきだと思うんですが、それはどういうふうにお考えになっているのかお聞かせください。

○今井高齢者福祉課長  現在ですね、居住支援協議会を通じて、居住支援の団体ですとか、家主さんの団体などと、今、こちらの事業も含めてですけれども、高齢者福祉課でやっている見守りですとかそういった事業の周知を進めているところでございます。今後も引き続き、そういった形で事業の周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

○島村高彦委員  いつも居住支援協議会というふうに出るんですが、過去の答弁でも、なかなか家主さんが居住支援協議会を知らないというようなお話もありまして、この居住支援協議会が具体的に一般の不動産屋さんや家主さんにどういうふうにして知らせているのかというのがずっと長い年月見えないんですね。だから、これはもう都市整備部のほうに入っちゃうのかな。じゃあ、やめましょう。

次に、この事業、本当にいい事業なんですけれども、利用要件を見ますと、ちょっと不安だなと思ったのが幾つかありまして、例えばこれ対象者は、単身世帯というのが対象になっているんですね、しかも、お子さんやお孫さんがいない人。御夫婦の高齢世帯というのもあるかと思うんですね、御夫婦の高齢世帯もかなり住宅確保要配慮者に含まれますよね。また、お子さんや子どもさんがいるんだけど、身近にはいない単身高齢者もいる中で、この要件というのは、もうこれでいくしかないんでしょうかね、もっと広げられないんでしょうか。

○今井高齢者福祉課長  社会福祉協議会が今実施している事業でございますので、社会福祉協議会の考え方というのもあるかと思います。まず一旦、この事業でこういった形で始めて、まだ支援もこれからというところでございますので、今後どうしていくのかというところについては、一緒に考える機会が持てればというふうに考えてございます。

○島村高彦委員  ぜひ、本当の意味で利用できる、利用しやすい事業にしていただければと思います。

それ以外にも、借金がある人は駄目だよとか、さらに公正証書遺言で遺言執行者を定めることができる方、預託金を一括で納めることができる方、預託金といったら、このよく分かんなかったんですけど、葬儀が35万円、それ以外に、依頼内容に応じた必要額と。減額制度はあるようなんですが、それなりの金額かなという感じがしまして、この預託金を一括で納めることができる方っていったときに、利用者がぐぐっと狭まってしまうのかななんて思ったりしたんですが、この借金も、結構ちっちゃな借金抱えている高齢者なんかもいらっしゃいます。また、遺言執行者を定めるって、よく高齢の方がどういうふうにやるんだろうというような疑問も持ったんですが、こういったことはどんなふうになってくるんでしょうか。

○今井高齢者福祉課長  実際に御相談の様子を伺っておりますと、その公正証書遺言を作るまで、またどうやってその遺言執行者を定めるのか、そういったことも含めて御相談の中で対応しているというふうに伺っております。そのため、契約までにある程度の期間を要しているというふうな状況だというふうに伺ってございます。

○島村高彦委員  その人に応じて対応してくださるというところで、今後の内容の見直しも含めて、ぜひお願いをしたいと思います。

それと、戻りますけれども、やはりこの制度が家主さんに知られて、こういう制度はあるんだったら安心して貸せるなと思っていただけるような対応をよろしくお願いをいたします。

次に、転居費用の補助ですね。一般質問でやりまして、今回令和7年度の新規拡充事業に入っております住まい支援事業を計上ということで、この新たに住宅確保給付金が、引っ越しの費用にも使えるんだよというふうに国がしてもらいまして、この具体的な運用方法についてお聞かせくださいませ。

○田中自立促進担当課長  こちらにつきましては、現在離職等により住居を失うおそれのある方等への家賃補助について行っている住居確保給付金が、今回の生活困窮者の自立支援法の制度改正によりまして、家賃だけでなく転居費用についても補助が可能となるものでございます。

転居費用の補助については、再就職を目指すような住居確保給付金の対象者だけでなく、高齢者などの生活に困窮されている方が家計改善のために家賃の低廉な住宅へ移る際にも支給できるということで、区としましても、一人一人の御事情に合わせまして、十分にこの資金を活用していきたいというふうに考えております。

○島村高彦委員  お尋ねしたのは、転居費用がなくて困っている方にどういうふうにしてこの方法を知ってもらうのかと。また、区として、その転居費用に困っている人をどうやって掌握していくのかというところでございます。

○田中自立促進担当課長  失礼いたしました。今回の転居費用の補助を皆さんに知っていただくすべとしましては、まず転居相談が一番多い入居相談の窓口、こちらを中心に啓発をしていきますので、そこと、くらし・しごと相談支援センターとの連携を特に強化いたしまして、円滑に進めてまいりたいというふうに考えております。

○島村高彦委員  そこの、今部長が言ったところも、住居相談、私は、御存じのように、しょっちゅう連れて、相談を受けていただいております。私は知っているから、そこに連れてくんですけれども、一般の高齢者の要配慮者というのは、あの場所を知らない人がまだ大勢いらっしゃいます。だから、これを長い年月かけて、一般質問で普通の不動産屋さんでもそこを紹介するようにしてくださいよというお願いをしてきたわけでございますが、今の段階で、一般の不動産事業者の方々はこの制度を活用できるということを、訪れた要配慮者の方に伝えることができる状態になっているんでしょうか。

○田中自立促進担当課長  現時点でこういった制度があるということにつきましては、多分一部の不動産屋さんでしか、まだ知られていないところではございますけれども、先ほど来話がありました居住支援協議会ですとか、それから不動産屋さんの団体ですとか、そういったところに対しまして、新たな制度ができたといったところは積極的に周知をしてまいりたいと思っております。

○島村高彦委員  そこが一番大切な部分だと思っておりますんで、ぜひそれを実行していただきたいというふうに思います。

さらに不動産屋さんの前に、家主さんがこれを知っていないと困るんですね。例えば何々さん、長い間、ありがとねと、実は取り壊すから、いついつまでに出てってちょうだいよと言ったんだけれども、引っ越しのお金がなくていつまでもいると。この退去してくれなくて困っている家主さんにどういうふうに知らせていくのかというところも大きな課題ですが、この辺はどういうふうにお考えになっているかお聞かせください。

○田中自立促進担当課長  大変難しい問題ではありますけれども、家主さんに知っていただくことも大変重要だと思っております。住宅部門と連携いたしまして、どのような方策が考えられるかといったところは研究してまいりたいと思っております。

○島村高彦委員  家主さんが関わっている関係者というのは大勢いるかと思うんですね。一つには、自分が仲介、お願いしている不動産屋さん、また、さらにはやはり、住宅を貸しているというところで、いろいろな不動産関係の事業者の方がいるんですよね。そういった方々も中心に考えていただきたいと。さらには、やはり高齢者総合相談センターなんかで接することも、高齢者を住まわせている大家さんは結構あるかと思うんですね、そういったところから、できるだけ言っていただきたいというふうな思いがあります。

そうして、また区のほうでも、直接どの担当がやるかというのはちょっとまだ分かりませんが、そういった働きをする人が必要だと思うんですね。だから、私は今までそういった活動をする機関を創設するべきじゃないかということは言ってきたんですが、なかなか高齢者総合相談センターにやらせるみたいな答弁になりまして、どうも一定の枠を飛び出ることがないんですよね。だから、こういった要配慮者支援のための特別な支援体制がどうしても今後必要になってくると思うんですね。その住宅だけじゃなく、そこを通していろんな相談に乗れる体制ですよね。高齢者総合相談センターだけにやらせると、どうしても、どう見ても、今までも限界があるんですよ。今日高齢者総合相談センターにお聞きしようと思っていたんですが、時間がなくなってしまったので、聞けなくなってしまったんですけれども、その辺のところもよく実態を見ながら、本当にこの要配慮者がスムーズに移転できる体制を、区全体として考えていただきたいと思います。

以上です。