25R7.11.11 11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

この運動期間に、全国で関係団体、有識者等との連携・協力のもと、社会の意識啓発等「女性に対する暴力根絶のための啓発活動」が行われています。

令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」実施要綱[PDF形式:137KB](新しいウィンドウで開きます)

「女性に対する暴力をなくす運動」(男女共同参画推進本部決定)(新しいウィンドウで開きます)

ポスター「そのとき、私たちにもできることがある。」(新しいウィンドウで開きます)

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