25R7.2.25 特別相談「若者トラブル110番」

【特別相談「若者トラブル110番」】
若者を標的にした悪質商法の被害が後を絶ちません。「楽して稼げる」、「簡単にもうかる」、「今日だけ割引」などの宣伝文句には要注意。契約トラブルで困ったときは当センターに相談してください。
3月10日(月)・11日(火) 午前9時30分~午後4時30分 消費生活センター
(相談専用)電話03-3984-5515)

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