令和6年7月1日より、区内在住の児童(※小・中学生、高校生相当)を対象として区内7か所の体育施設の個人使用料を免除します。
事前に申請手続きが必要となりますので、子ども・高校生等医療証(マル子・マル青医療証)など対象児童の住所・年齢が確認できる書類をお持ちのうえ、各申請窓口でお手続きください。
7月1日から各申請窓口にて、免除申請手続きの受付を開始します。手続き後に免除承認証をお渡ししますので、利用時ごとに受付に提示願います。詳細につきましては、区および各体育施設のホームページ等で順次お知らせいたします。
体育施設利用時の減額・免除について(高齢者等の体育施設利用促進事業)|豊島区公式ホームページ (toshima.lg.jp)