生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたりして生活費に困った時には、生活資金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」があります。
【状況によって支援額が変わります】
この制度は「休業」と「失業」で個人が支援を受けられる資金の額が変わります。
- 「休業」などで収入が減少し一時的な資金が必要な人は最大で10万円を、このうち学校の臨時休校などの影響を受けた場合は最大20万円を、それぞれ借りられます。
- 「失業」などで生活の立て直しが必要な人は、単身なら月に最大15万円を、2人以上の世帯なら月に最大20万円を、それぞれ原則3か月間、無利子で借りられます。
【所得に関係なく利用できます】
「生活福祉資金貸付制度」は、生活保護の給付を受ける状況になる前に、国が低い利息で当座の生活費を貸し付け、再就職などに役立ててもらうためのもので、「第2のセーフティーネット」とも呼ばれています。
今回、新型コロナウイルスの影響で対象が拡大され、利用する場合には、所得に関係なく利用できるほか、返済までの期間が延長されました。
また、所得の減少が続き、住民税が非課税となる状況となった世帯については返済を免除するとしています。詳しくは最寄りの社会福祉協議会にお問い合わせください。
豊島区民社会福祉協議会TEL6388-0055/3981-2930
無利子・無担保の融資
フリーランスを含む個人事業主などが、外出の自粛や需要の落ち込みの影響を受け、収入が大きく落ち込んでしまった時には、「無利子・無担保の融資」があります。
【利子なし 担保なしでお金を借りられます】
新型コロナウイルス感染症特別貸付などの融資制度と特別利子補給制度をあわせて、実質的に無利子・無担保で融資を受けることができます。
【上限は3000万円】
中小企業などの資金繰りを支援するための制度で、フリーランスを含む個人事業主も対象となっていて、上限は3000万円となります。
日本政策金融公庫などに加えて、今年度の補正予算成立後は地方公共団体の制度融資を活用する形で、民間金融機関からでも実質的に無利子無担保の融資を受けることが可能になります。
問い合わせ先は、次の通りです。
中小企業金融・給付金相談窓口
03-3501-1544
日本政策金融公庫
平日 0120-154-505
土日祝 0120-112-476