21R3.04.13 緊急一時宿泊場所の提供

【東京都】まん延防止等重点措置に伴う緊急一時宿泊場所の提供について(一時生活支援事業)

まん延防止等重点措置の実施に伴い、緊急状況の悪化により住まいを失った方に対し、東京都が緊急一時宿泊所を提供いたします。
下記の内容で受付を行いますので、ご不明な点がございましたら、豊島区くらし・しごと相談支援センターへお問い合わせください。

【内容】

(利用期間)令和3年4月14日(水)から令和3年5月11日(火)(翌12日朝チェックアウト)

【相談先】
・新型コロナウイルス感染症の影響により住まいを喪失した方もしくはそのおそれのある方
・健康状態も良好で、所持金もある
⇒ くらし・しごと相談支援センターへ(豊島区役所本庁舎4階、住所:豊島区南池袋2-45-1)

・健康状態が悪く、所持金がない・住まいがないなどで生活保護の申請したい方
⇒ 生活福祉課へ(東池袋分庁舎1階、住所:豊島区東池袋1-39-2)

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