15.07.10 平成27 年度 臨時福祉給付金について

消費税率引上げによる影響を緩和するため、平成26 年度に実施した「臨時福祉給付金」について、消費税率の据置きに伴い引き続き実施し、担当は総務部税務課が所管します。

「支給対象者」; 区市町村民税(均等割)が課税されていない方※課税されている者の被扶養者、生活保護受給者等は除く

○ 対象者一人につき6,000 円

子育て世帯臨時特例給付金との併給あり。子育て世帯臨時特例給付金の支給対象であれば、両方の給付金の申請ができる。

(1)申請書発送の時期 平成27 年9 月上旬を予定

(2)給付金の支給時期 平成27 年10 月から支給開始

臨時福祉給付金受付・相談センターの開設

臨時福祉給付金に関する相談及び申請受付等を行う、受付・相談センターを開設します。
(1)開設場所 旧庁舎1 階(元総合窓口課戸籍グループ事務室跡)
(2)センター機能
① 臨時給付金専用コールセンター 8 月上旬開設予定及び開設時期 ② 相談及び申請受付窓口 9 月上旬開設予定③ システム入力センター 9 月上旬開設予定

今年度の子育て世帯臨時特例給付金は、児童手当現況届の提出に合わせて申請及び審査等を行うため、臨時福祉給付金とは別に対応する。

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