R6年予算委員会 清掃環境・都市整備費  3月 8日 高橋議員

南池袋二丁目C地区周辺整備-道路廃止

○高橋佳代子副委員長  私からは、南池袋二丁目C地区に関わるまちづくりについて御質問させていただきます。

私は、昨年の第3回定例会で番神通りの、まず道路廃止等について一般質問させていただきました。従前に豊島区土木管理課と建築課との協議に基づいた答弁の内容であるというふうに認識をしているところでございますが、その後、この道路廃止等の手続について、C地区の組合と具体的な進捗は現在どのようになっているのか確認させてください。

○深澤建築課長  その後、継続的に再開発組合側と手続についての協議を進めております。再開発組合を通じまして、関係権利者の方の状況も少しずつお聞きしていく中で、なるべく関係権利者の方の御負担の少ないような形での手続を進めていこうと協議をしているところでございます。

○高橋佳代子副委員長  やはり2つの課にまたがったような案件だったりして、様々な手続を経なければならないというようなことでございまして、道路等の廃止手続について、土木管理課とか建築課、瑕疵のない範囲で沿道住民の意向をしっかり踏まえてより簡潔に行えるようにとの趣旨で私も一般質問で取り上げたつもりでございます。この手続の簡素化については具体的に現在どのように検討されているのかお聞かせください。

○深澤建築課長  今回の道路廃止の手続につきましては、法的に2種類の手続がございます。1つは、建築基準法の道路の廃止の手続、もう一つは、道路法による道路の区域変更の手続がございます。こちら、なるべく御負担が少ないように、各区の中の関係部署が協力し合って、窓口はワンストップで、中の再開発担当課、建築課及び道路、土木管理課のほうで連携しながらスムーズに手続を行っていくといった形で、今、関係部署で協議をして、その結果を組合側のほうにお伝えしたところでございます。

○高橋佳代子副委員長  土木管理課から、御答弁あれば。

○小澤土木管理課長  今、建築課長が申したとおり、区のほうで土木管理課、建築課、再開発担当課で定期的に話合いをしております。手続については、個々に見ると道路法、建築基準法、手続が違うのですね。土木管理課で所管している道路法については、特に再開発組合ですとか地権者から何かしていただくことはなくて、再開発事業の進捗の結果、道路がしっかりとできれば、その形で区域変更するという形で取らせていただきます。地権者の意向に沿った形で、区道に入れてほしい、入れてほしくないとかあるかと思うのですけども、個々の御意見を伺った上で、その御意見に応じた形で区域変更するということで調整したところでございます。

○高橋佳代子副委員長  今御答弁いただいたように、いろんな手続があって、なるべく簡潔にやっていただこうというふうに御努力をされているということは認識をしておりますけれども、適時に適切な御対応に努めていただくことというのが非常に重要であるというふうに思っております。

何が言いたいかというと、やはり皆さん大きな職権と裁量お持ちでいらっしゃる方々です。それに、大きいからこそいろんな事業に、例えば法規とか様々なことに関わってくる。なので、全体感に立って、適時適切な対応というのを改めて私から重ねてお願いを申し上げたいというふうに思います。