26R8.1.08 1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間

若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間

最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した手口が増加しています。

豊島区では、東京都が毎年1月から3月に実施している若者の悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実施しています。

期間中、ポスターを掲出するとともに、リーフレットの配布を行います。

誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、相談せずに諦めてしまう人も多いようです。

困ったら、一人で悩まず、すぐお近くの消費生活センターへご相談ください。

詳細は下記豊島区HPをご覧ください。
1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です。|豊島区公式ホームページ

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