「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(困難女性支援法)」が令和6年4月1日に施行され、法第8条第3項により、区市町村は、国の定める基本方針に即し、かつ都道府県基本計画を勘案して、困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本計画を定めることが努力義務となっています。
豊島区は、それを受け、困難女性支援を総合的かつ体系的に推進するため、「第1次豊島区困難女性支援基本計画(案)」を策定いたしましたので、ご意見をお寄せください。
詳細は下記URL
「第1次豊島区困難女性支援基本計画(案)」に関する意見募集について|豊島区公式ホームページ